また、今回の法改正によりまして、文化財の巡視等を担います文化財保護指導委員を、現行の都道府県だけではなくて市町村にも置くことができることといたしまして、文化財の日常的な監視体制の充実を期することとしております。
そこで、改正によって文化財保護指導委員が、この指導委員が市町村に置くことができるようになったとのことですが、どのような人材を想定しているのか、また、人材の育成や確保、そして財政支援などは国としてどう考えているのか、副大臣にお伺いします。
○副大臣(丹羽秀樹君) 文化財保護指導委員におきましては、文化財の巡視や所有者等への指導、助言等を行う非常勤の職員でございます。文化財保護法におきましては特段資格等を定めているものではございませんが、現在制度化されている都道府県における実例といたしまして、大学教員やまた学芸員、郷土史家や地方公共団体の文化財担当職員OBなどが委員となっている例が多いというふうに認識いたしております。
こういった管理責任者の方につきましては、やはり文化財の価値の理解というのをきちっと持っていただく必要がございますが、現在、文化財の公開を支援しているNPO団体とか歴史的建造物の保存、活用の知識を持つ建築士さん、学芸員さん、大学教授や教員OB、あるいは文化財の保護指導委員といった方々が、こういった管理責任者としてついておられる例があるわけでございます。
今回の改正案は、以上のような考え方や答申を踏まえまして、個々の文化財に係る現行の規制等の仕組みを維持した上で、計画的な取組の制度化により、中長期的にどのように取り組むかについて見える化を図ること、住民やNPO団体、文化財保護指導委員など多様な人材の参画を得た取組の推進により、地域社会全体で文化財を毀損等から守る監視の目を強化すること、文化財の毀損等の場合の罰金刑を引き上げることなどを盛り込んでおります
それからもう一点の歯周病、歯周疾患でございますけれども、これは、一般に歯肉炎に始まりまして歯周炎、歯槽膿漏という経過で長期間を経て進行していくものというふうに言われておりますけれども、これにつきましてはいわゆる適切な歯磨きということを早期に行うということで一定の改善が見られるということで、文部科学省の健康診断マニュアルにおきましては定期的な観察と保護指導、すなわち適切な歯磨き指導ということを保健指導
○岩田政府参考人 障害のある方や虐待を受けている方については、特に手厚い保護、指導が必要であるというふうに考えております。
○政府参考人(上田茂君) 国立秩父学園は、重度知的障害児、また聾唖、肢体不自由などを重複して有する知的障害児を入所させまして、そしてその保護指導を行うとともに、全国の同種施設における知的障害児の保護及び指導に係る技術の向上に寄与することを目的として、昭和三十三年、国立精神薄弱児施設として設置されたところでございます。
まず第一に、虐待を受けた子どもについて、発生予防、早期発見、早期対応、保護、指導、アフターケア、こうしたことをするための市町村のネットワークを作ることを厚生労働省では目指していますが、まだまだ不十分なのだと思います。そうした御意見も多く伺ったと思います。
それで、児童虐待法の私なりの評価なんでございますが、先ほど岩田局長からもお話がございましたように、児童虐待防止ということで言いますと、発生予防、早期発見、早期対応、保護、指導、そしてアフターケア、こういう段階があろうかと思います。
現に尾瀬自然保護指導員ネットワークとかいろんな団体がそういう調査をいたしておりまして、是非この至仏山の合同調査にはこういう方々の意見を聞いたり、時には参加をさせるとか、そういうふうな形での是非ひとつ配慮をしていただきたい。
これに加えまして、近年、児童虐待の増加がございますので、それに対応するために、虐待を受けたお子さんの保護、指導が十分にできるように、例えば平成十一年度からは心理療法が必要な児童に心理療法ができるように心理療法担当職員を配置をすることを措置いたしましたり、また十三年度からは虐待を受けた子供に個別対応ができる個別対応職員という形で職員を配置をいたしたりしております。
○政府参考人(岩田喜美枝君) 現在、児童福祉司を養成する施設としては三か所が指定されておりまして、国立武蔵野学院附属児童自立支援専門職員養成所、国立秩父学園附属保護指導員養成所、上智社会福祉専門学校、児童福祉司を始めとした児童福祉の専門家を養成する機関としてはこの三つでございます。
御指摘のように、犯罪者の改善更生、青少年の保護、指導、こういったものは非常に重要なことでございまして、犯罪者の社会復帰、青少年の健全育成、こういうものを通じて、安全な社会を築くために重要な役割を果たしているということは、私どもも十分認識しているところでございます。
厚生労働省で示されておりますこの中には児童虐待防止市町村ネットワークというのがありまして、発生予防から早期発見、早期対応、保護・指導、アフターケアのところに至るまでどんなふうな形でこのネットワークが組まれていくのかということをまずお聞きしたいものですから、きょうは本当は担当ではなかった厚生労働省においでいただきまして、もう一度このネットワーク、殊にきょういらした方々にどういうことを求めているのかを教
児童虐待への対応は、発生予防から早期発見、早期対応、保護・指導、さらにアフターケアのそれぞれの段階におきまして、この図にございますように、児童相談所を初めとする保健、医療、福祉、教育、警察などの公的機関や民間団体などが数多く関係いたしております。
国立秩父学園附属保護指導職員養成所というところと、そして国立武蔵野学院附属教護事業職員養成所、さらに上智大学の中にもそういうコースがございます。
現行の民生委員法を読んでみますと、やはり当時の生活保護を主体にした貧困者の方々に対する指導、保護指導というようないわば上から下へというような、わかりやすく言えばそのような形になっております。 例えば、第一条では保護指導を行うという条文に現行法はなっているわけでございますし、また十四条の「職務内容」では「保護を要する者を適切に保護指導する」というような条文になっております。
○政府参考人(真野章君) 御指摘の児童福祉司を養成する施設でございますが、現在国立の児童福祉施設に併設をいたします職員養成施設でございます国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所及び国立秩父学園附属保護指導職員養成所の二カ所が埼玉県にございまして、それから上智社会福祉専門学校、これが東京都にございまして、計三カ所でございます。
ということでございますが、児童及び保護者に対しましては、家庭、児童の状況、虐待の態様に応じまして、児童相談所でのカウンセリング、児童養護施設などでの保護、指導それから家庭環境の調整、これは最低基準上の言葉で大変かたい言葉でございますが、家庭の状況をよく知って家庭の状況に合わせた指導をしようというものでございます。また、情緒障害児の短期治療施設での家族全体を対象とした家族療法を実施する。
それから発見、通告、介入、保護、指導、治療、この一連、まさに今回の新潟の事件に当てはまるのですね。これがなければ虐待は防止できないし、幾ら厚生省の方で頑張られても、私はもう本当に限界、ほころびが見えていると思うのですね。 ですから、本当にしつこいようですが、大臣も今ここの場所でお答えしにくいかと思います。
つまり、今、市場メカニズムのあらしみたいなことになっておりまして、ですから、通産省があるいは中小企業庁が、今までは言ってみたら保護、指導だったんだけれども、これからは自立支援だとおっしゃっていて、それは、市場メカニズムの導入が必要、競争性の増進が必要という意味で極めて正しいのですけれども、ただ、それだけじゃ困るという部分があるということなんですね。
児童虐待につきましては、発見、通告、介入、保護、指導、治療という一連の援助の流れがありますから、その一連の援助の流れを視野に入れた形での体制の整備を図っていくことが非常に肝要かと思います。 そして、今弁護士さんの方から司法体制の問題も指摘されましたけれども、基本的には、家庭内の暴力の問題に対する対応につきましては、できれば独立立法が要るのではないかというふうに考えております。
そういう中で今度のビッグバン、今までの保護、指導行政から市場性を持ったものに持っていこうというような考え方でございますので、今までの反省に立って財政に対してどのような金融行政というものを大蔵大臣として考えの中に入れて運営していっていただけるか、その辺のところをひとつお願いしたいと思います。